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東京海洋散骨 個人情報保護方針

TEL. フリーダイヤル0120-009-352

特定商取引法に基づく表記

主な海洋散骨プラン
費用を抑えた東京湾代行散骨 散骨費用を抑えご家族様で散骨する合同散骨 ご家族様ご友人様水入らずで行う貸切散骨
 費用を抑えた代行散骨  他家族様と同乗する合同散骨  一家族様で貸切チャーター散骨


安全情報の公表

法律に基づき公衆の閲覧に供するもの

【国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表】
海上運送法第19条の2の2の規定に基づき、以下のとおり弊社安全管理規程と輸送の安全に関する情報を公示しています。

■弊社東京湾散骨使用船安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準)

安全管理規程は下部運航基準をご覧下さい。

■輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。
  2. 輸送安全マネジメントを確実に実施し、業務を遂行することにより常に輸送の安全に努めます。
  3. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより業務を遂行することにより絶えず輸送の安全の向上に努めます。
  4. 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表致します。

■弊社東京湾散骨使用船輸送安全に関する重点施策

  1. 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を厳守すること。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  3. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報の伝達、共有すること。


輸送の安全に関する目標及び達成状況

   目標  結果
 人身事故  0件  0件
 重大事故  0件  0件
 物損事故  0件  0件
 健康起因による事故  0件  0件
 酒気帯び  0件  0件
 その他  0件  0件

■散骨使用船の救命設備の搭載数(救命胴衣、救命浮輪/浮環、救命いかだ/浮器)


・救命胴衣:15個(小児用別途7個)
・救命浮環:1個
・救命いかだ等/膨脹式内部収容型救命浮器:15名用1個

■散骨使用船の無線設備の搭載情報


・携帯電話
・国際VHF 5w
・AIS(Automatic Identification System:船舶自動識別装置)

■散骨使用船の船舶検査証書の有効期間


令和13年4月24日

■過去5年間の事故件数


無し

運航基準

第1章 目的

(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、千葉航路/横浜航路/横浜航路八景島コース/横浜航路羽田コース/横浜航路台場コース/横須賀航路八景島コース/夢の島航路羽田コース/夢の島航路羽田コース2/越中島羽田コースの船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)
第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地点付近の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

発航地点付近 気象・海象
風速 波高 視程
千葉航路 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路八景島コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路台場コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横須賀航路八景島コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
夢の島航路羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
夢の島航路羽田コース2 15m/s以上 1m以上 300m以下
越中島羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下

2.船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

風速 15m/s以上(保田大島は10m/s以上) 波高 1m 以上 視程 300m以下

3.船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)
第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。

2.前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。

風速 波浪 動揺
10m/s以上
(船首尾方向の風を除く)
波高 1m以上またはうねり
階級 2以上
横揺れ 10度以上

3.船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。

風速 15m/s以上 波高 1m 以上 視程 300m以下

4.船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)
第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

発航地点付近 気象・海象
風速 波高 視程
千葉航路 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路八景島コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横浜航路台場コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
横須賀航路八景島コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
夢の島航路羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下
夢の島航路羽田コース2 15m/s以上 1m以上 300m以下
越中島羽田コース 15m/s以上 1m以上 300m以下

(運航の可否判断等の記録)
第4条の2 運航管理者は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を気象台帳に記録するものとする。運航中止基準に達した、達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。

第3章 船舶の航行

(運航基準図等)
第5条 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

(基準経路)
第6条 基準経路は、運航基準図に記載のとおりとする。

(速力基準等)
第7条 速力基準は、次表のとおりとする。

速力区分 速力 毎分機関回転数
再微速 3ノット 800rpm
微速 5ノット 1000rpm
半速 8ノット 1500rpm
航海速力 15ノット 2700rpm

2.船長は、速力基準表を船橋内に掲示しなければならない。

3.船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備付けておかなければならない。

第8条 削除

第9条 削除

第10条 削除

(連絡方法)
第11条 船長と運航管理者又は運航管理補助者との連絡は、次の方法による。

区分 連絡先 連絡方法
(1)通常の場合 当該船舶が航行又は停泊している地点を管理する散骨使用船本社又は営業所 携帯電話
(2)緊急の場合 本社又は最寄りの営業所 携帯電話

(機器点検)
第12条 船長は入港着岸(桟)前、桟橋手前(防波堤手前)200m等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進(CPPの場合は翼角作動)、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

(記録)
第13条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を基準航路図に記録するものとする。


作業基準

第1章 目的

(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、千葉航路/横浜航路/横浜航路八景島コース/横浜航路羽田コース/横浜航路台場コース/横須賀航路八景島コース/夢の島航路羽田コース/夢の島航路羽田コース2/越中島羽田コースの作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

第2章 作業体制

(作業体制)
第2条 散骨使用船本社に勤務する運航管理補助者は、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り及び綱放し等の作業を実施する。

2.船長は、船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。

第3章 危険物の取扱い

(危険物の取扱い)
第3条 危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品は、船内に持ち込むことを拒絶しなければならない。

2.旅客の手回り品が前項の危険物等に該当する物である疑いがあるときは、旅客の立会いのもとに点検し、必要な措置を講じるものとする。

第4章 乗下船作業

(乗船体制)
第4条 旅客の乗船は、原則として、離桟15分前とする。

2.離岸15分前になったときは、船長は舷門を開放し、旅客の乗船を開始する。

3.運航管理補助者は旅客を乗船口に誘導する。

4.運航管理補助者は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、乗船旅客数を船長に報告する。

(離岸作業)
第5条 運航管理補助者は、離岸時刻5分前になったときは、見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、船長の指示により迅速、確実に係留索を放す。

(着岸作業)
第6条 船長は、船舶の着桟時刻15分前になったときは、着桟準備を行い、着桟に関しては、迅速、確実に網取り作業を実施する。

2.船長は、確実に係留作業を実施する。

3.船長は、着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。

(係留中の保安)
第7条 船長及び運航管理補助者は、旅客の乗下船の係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法、乗降施設の保安に充分留意する。

(下船作業)
第8条 船長は、船体が完全に着桟したことを確認したときは、その旨運航管理補助者に合図する。

2.船長は、運航管理補助者と協力してタラップを架設し、旅客を誘導して下船させる。架設完了を確認し、舷門を閉鎖する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知)
第9条 運航管理者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は、旅客待合所又は発着場とする。
(1)乗下船時及び船内においては、係員の指示に従うこと。
(2)船内においては、他人に危害を加えるような行為または迷惑をかける行為をしないこと。
(3)その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。

(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第10条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1)旅客の禁止事項
(2)救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3)非常の際の避難要領(非常信号・避難経路等)
(4)病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5)下船及び非常の際には、係員の指示に従うこと
(6)旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示
(7)航行中は安全のため、船室からの出入りの禁止
  (※室内に走行中のドア開閉禁止の表示をする)
(8)その他航行の安全に必要な事項

(旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示)
第11条 船長は、救命胴衣の着用に関して、旅客に対し、次の措置を講じなければならない。
(1)暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させること。
(2)旅客(12歳未満・12歳以上に関わらず)には、船室内にいる場合を除き、常時救命胴衣を着用させること。
(3)気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。

作業基準第10条(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)


事故処理基準


第1章 総則

(目的)
第1条 この基準は、運航中の船舶に係る事故処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全確保と損害の局限を図るとともに事故の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。

(事故等の範囲)
第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(4)に掲げる事象をいい、 「事故等」とは事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。
(1)旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。)
(2)衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故
(3)航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害
(4)強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害
(5)上記(1)~(3)の事象に至るおそれの大きかった事態

(例)入港地向け通常航行中、濃霧となり視界が急激に悪化したところ自船の位置を見失い、レーダにより航行中、自船前方約20mに突然,防波堤を認めたため、機関を後進一杯に転じたところ、防波堤まで数10cmのところで停止したため、衝突をまぬがれた。

(軽微な事故への準用)
第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。

第2章 事故発生時の通報

(非常連絡)
第4条 船長は,事故の状況を運航管理者に報告ずる場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。
2.第三者の助言又は援助を必要とする場合の船長の海上保安官署等への連絡は、別表「官公署連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。
3.運航管理者は事故が発生したときには、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に速報するものとし、インシデントが発生したときには、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙)を船舶及び事務所に備え置くものとする。
4.非常連絡は、原則として、次表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。

(非常連絡事項)
第5条 事故が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。
(1)全事故に共通する連絡事項
①船名 ②日時 ③場所 ④事故種類 ⑤死傷者の有無 ⑥救助の要否 ➆当時の気象・海象

(2)事故の様態による事項

事故の種類 連絡事項
①衝突事故 ア. 衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力)
イ. 船体、機器の破損状況
ウ. 浸水の有無(あるときは④項)
エ. 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
オ. 自力航行の可否
カ. 相手船の船種、船名、総トン数、船主、船長名
キ. 相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否)
②乗揚げ事故 ア. 乗揚げの状況(乗揚げ時の針路、速力、海底との接触箇所、船体傾斜吃水の変化、陸岸との関係等)
イ. 船体周囲の水深、底質及び付近の状況
ウ. 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮の影響、波浪の影響
エ. 船体、機器の損傷状況
オ. 浸水の有無(あるときは④項)
カ. 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否
キ. 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
③火災事故 ア. 出火場所及び火災の状況
イ. 出火原因
ウ. 船体、機器の損傷状況
エ. 消火作業の状況
オ. 消火の見通し
④浸水事故 ア. 浸水箇所及び浸水の原因
イ. 浸水量及びその増減の程度
ウ. 船体、機器の損傷状況
エ. 浸水防止作業の状況
オ. 船体に及ぼす風浪の影響
カ. 浸水防止の見通し
キ. 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
⑤強取、殺人、傷害、暴行等の不法行為 ア. 事件の種類
イ. 事件発生の端緒及び経緯
ウ. 被害者の氏名、被害状況
エ. 被疑者の人数、氏名等
オ. 被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等
カ. 措置状況等
⑥人身事故(行方不明を除く) ア. 事故の発生状況
イ. 死傷者数または疾病者数
ウ. 発生原因
エ. 負傷または疾病の程度
オ. 応急手当の状況
カ. 緊急下船の必要の有無
➆旅客、乗組員等の行方不明 ア. 行方不明が判明した日時及び場所
イ. 行方不明の日時、場所及び理由(推定)
ウ. 行方不明者の氏名等
エ. 行方不明者の遺留品等
⑧その他の事故 ア. 事故の状況
イ. 事故の原因
ウ. 措置状況
⑨インシデント ア. インシデントの状況
イ. インシデントの原因
ウ. 措置状況

第3章 事故の処理等

(船長のとるべき措置)
第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体の保全のために船長が講ずべき必要な措置は、おおむね次のとおりである。
(1)海難事故の場合
①損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
②人身事故に対する早急な救護
③連絡方法の確立
④旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
⑤二次災害及び被害拡大を防止するための適切な旅客の誘導
(2)不法事件の場合
①被害者に対する早急な救護
②不法行為者の隔離または監視
③連絡方法の確立
④旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止
⑤不法行為が継続している場合、不法行為者への中止を求める説得

(経営トップのとるべき措置)
第7条 経営トップは,通常連絡,着桟連絡等の船長からの連絡が異常に遅延している場合又は連絡なしに着桟が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のために必要な措置を講じなければならない。
2.経営トップは、前項の措置を講じたにもかかわらず船舶の動静を把握できないときは、直ちに関係海上保安官署等に連絡するとともに、第4条(非常連絡)に従って、関係者に通報しなければならない。
3.事故の発生を知ったとき又は船舶の動静が把握できないときに経営トップがとるべき必要な措置は、概ね次のとおりである。
(1)事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析
(2)海上保安官署への救助要請
(3)行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配
(4)必要人員の派遣及び必要物資の補給等
(5)船長に対する必要事項の連絡及び助言
(6)医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置
(7)乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知

(事故処理組織表)
第8条

職務
経営トップ 総指揮
被災者の近親者への連絡及び世話、報道関係者の応待(発表を除く。)、救援関係物資の調達・補給、その他庶務に関すること。
安全統括管理者、運航管理者 総指揮補佐又は総指揮
事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。
旅客及び被災者の把握、被災者の救護、欠航便の旅客処理その他旅客対策に関すること。

2.事故処理組織の要員として指名された者は、事故処理に関する運航管理者の指揮に従わなければならない。

(医療救護の連絡等)
第9条 船長は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合は、その医師に対し協力を要請することとし、不在の場合は、別表2「官公署及び医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡を取り、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。

(現場の保存)
第10条 船長は、事故の処理後、関係海上保安部・警察署等と連絡を取りつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。

---(別表1 非常連絡表:省略)---

別表2 官公署及び医療機関連絡表

名称 住所 電話
(運輸局)
関東運輸局
東京運輸支局
千葉運輸支局

横浜市中区北仲通5-57
江東区青海2-7-11
千葉市美浜区新港198番地

045-211-7230
03-5530-2328
043-242-7336
(海上保安部)118
第三管区海上保安部
千葉海上保安部
東京海上保安部
横須賀海上保安部
横浜海上保安部

横浜市中区北仲通5-57
千葉市中央区中央港1-12-2
江東区青海2-7-11
横須賀市田浦港町
横浜市中区新港1-2-1

045-211-1118
043-301-0118
03-5564-4999
046-861-8366
045-671-0118
(警察署)110
市原警察署
東京湾岸警察署
三崎警察署
戸部警察署

市原市八幡海岸通50-6
江東区青海2-7-1
三浦市三崎町六合3
横浜市西区戸部本町50-6

0436-41-0110
03-3570-0110
046-881-0110
045-324-0110
(消防署)119
八幡消防署
臨港消防署
三浦市消防本部
西消防署

市原市八幡254-2
中央区晴海5-1-27
三浦市栄町24−7
横浜市西区戸部本町50-11

0436-42-0119
03-3534-0119
046-882-0119
045-313-0119
(消防署)
長谷川病院
聖路加国際病院
三浦私立病院
けいゆう病院

市原市八幡115
中央区明石町9−1
三浦市岬陽町4−33
横浜市西区みなとみらい3-7-3

03-3541-5151
03-3541-5151
045-221-8181
045-221-8181


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